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親が存命の折から相続のことを考えたり、口に出すのは少々憚られる…そんな想いの方も多いのではないでしょうか。多くの方が、親御さんが亡くなって初めて「相続」に向かい合うことが多いのです。
相続は、亡くなった方(被相続人)の遺産を配偶者や子などの相続人が受け継ぐことです。つまり、「だれが」、「何を」、「どのように配分するのか」が大きな3つの柱となります。
故人の「遺言」と、法律上の「一定のルール」の中でこの3つを明確にしていき、全員合意の上で相続を完了させます。
しかし、大切な方を失った中で、相続の手続きを粛々と進めることは難しく、まして相続人の間でもめごとが起きてしまうと、なかなか相続完了までこぎつけることが難しいものです。そんな時にお役にたてるのが、暮らしの相談役である私たち行政書士事務所です。
このページでは、無事に相続が終わるまでのプロセスをご紹介すると共に、当事務所があなたのお手伝いとして何ができるのかをご案内します。
相続人の間の係争を最小限にし、ご親族で故人を偲ぶその折に心穏やかでいられるよう、エムケイ法務事務所がサポートいたします。
相続の手続きの段どりを取り仕切る、行政書士
相続と言えば気になるのは「相続税の額」や、「土地家屋などの所有権変更」のことが多いのではないでしょうか。「相続税」と言えば税理士、「土地の所有権変更」と言えば司法書士が担当します。しかし、相続は税金の算出や所有権の変更だけでは終わりません。
相続人が誰なのか?遺産は何がどれだけあるのか?まずはここから調査を始め、相続手続きは多岐にわたる調べと、書類取得、協議や議事録作成といった必要事項が満載です。
そしてこれらを総合的にナビゲーションし、時にはあなたの代行として活動するのが「行政書士」です。
相続の手続きの段どりを取り仕切る、行政書士に相続手続きを依頼すると、どんなメリットがある?!
遺言書は自書に限ります[行政書士は総合案内]

行政書士に相談すれば、あなたの置かれている状況から必要な書類を割り出し、また、どの専門家にその先を依頼すればよいのかなどを導いてくれます。
エムケイ法務事務所では、税理士や司法書士などとも連携し、あなたにご紹介することが可能です。
遺言書は自書に限ります[相続人を明確にします]

行政書士は相続手続きの準備のスペシャリストとも言えます。
遺産を相続するのは誰か?どんな人か?それらによって、あなたが相続する内容が変わります。
まずは相続人を明確にし、後々必要となる「相続関係図」を作成してあなたにご説明します。
遺言書は自書に限ります[行政書士は段取り奉行]

相続手続きを効率的に進めるために、次は何をし、その次はこれをする、といったような段取りを、あなたに明確に示すことができます。
遺言書は自書に限ります[あなたの代わりに]

近しい人の逝去と多忙な毎日に追われるあなたや相続人に代わり、市役所などの様々な行政機関に必要書類を取得すべく、出向いて準備を進めます。
「あ!忘れた!もう一度行かなくちゃ」そんな手間はありません。
お任せください。
遺言書は自書に限ります[専門家へ依頼]

相続税の算出は税理士、所有名義の変更は司法書士といったように、相続手続きの中にはそれぞれの専門家に登場してもらう必要があります。
それぞれ個別にあなたが出向くこともよいのですが、それぞれの専門家を探し、もう一度最初から説明を…そういったことが無いよう、エムケイ法務事務所では、各専門家と連携をとります。
遺言書は自書に限ります[手続き完了への最短路]

もちろん、専門家への状況説明や、必要書類の提出なども行政書士が行います。プロフェッショナル同士の打合せで、手続き完了までの最短路を進むことができます。
あなたは行政書士事務所で打合せを進めればよいのです。
相続の手続きの段どりを取り仕切る、行政書士に想像手続きを依頼すると、どんなメリットがある?!
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私たち行政書士の主たる使命は地域に住まうみなさんの「暮らしの安心」のため。
相続、ことお金や土地の事、親族間の人間関係は、ご近所やご友人にも相談しにくい事柄もあります。
そんな時に私たち行政書士があります。

エムケイ法務事務所では、あなたのお悩みや質問に懇切丁寧に答えるよう努めています。
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プロに意見を求めたい。しかし、こんな 質問いいのかな?うちはそんなに資産がないけれど…  
エムケイ法務事務所では、ご相談に遠慮と料金は いりません! お気軽にお問合せください。


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いまいち料金がわからなくて… 実は 高かったらどうしよう…
そういった懸念は不要です。行政書士はこの町に住むお一人お一人のために在ります。下記の料金をご参考ください。
項 目 金 額 備 考
戸籍等資料収集 2,500円 × 部数  
遺産分割協議書作成 35,000円~ + 税  
相続関係図作成 20,000円~ + 税  
所有権移転登記 40,000円~ +税 登録免許税が別途かかります。
不動産の価額により金額がかわります。
※所有権移転登記は司法書士に依頼します。
相続人調査 50,000円~+税  
相続人に配偶者と子供二人がいて、相続財産に土地建物と預金があった場合
広範にわたる相続の手続きは、相続のゼネラリスト「行政書士」にお任せください
煩雑な手続きも、あなたに代わってしっかり完了いたします
0537-29-5639お気軽にご相談ください フォームで問い合わせる
相続手続きって具体的に何をするの?掛川・菊川・袋井・牧ノ原の行政書士事務所、エムケイ法務事務所では何をしてくれますか?
相続手続きって具体的に何をするんですか?いろいろ面倒なんじゃないの? 遺言があれば、手続きってしなくていいの?
相続手続きの流れを知れば、様々な疑問が解決します。
相続手続きに必要な書類
相続手続きの料金表と、掛川・菊川の行政書士法人エムケイ法務事務所の手続き説明へ
遺言書が無い場合は法定相続人を決定し、遺産内容を把握したうえで、遺産分割協議を開催します。
遺言作成の説明へ
遺言書が無い場合は法定相続人を決定し、遺産内容を把握したうえで、遺産分割協議を開催します。
相続手続きの料金表と、掛川・菊川の行政書士法人エムケイ法務事務所の手続き説明へ
[まずは調べる、相続の基本的な情報 法定相続人・遺産]
法定相続人が誰か、また、遺産は何がどれだけあるのか、この二つの情報は相続における基本事項です。行政書士事務所では、この二つを明確にすることができます。
法定相続人に誰がいるのかを示した「相続関係図」、遺産の内容を示した「遺産目録」は後々の手続きの中で必要になる書類です。これらの作成も、当事務所では承っています。
[遺言書があった場合]
遺言書があった場合は、遺言書の作成方法によっては開封の決まりにのっとって、立ち合いが必要な場合があります。
また、裁判所で検認してもらう場合もありますので、開封前に当事務所にご相談ください。
原則は、遺言書に書かれている内容で遺産を分割します。  詳細は遺言書の作成方法でご覧ください >>
[遺留分を主張したい場合は、減殺請求をたてます]
例えば遺言書に、法定相続人であるあなたに財産を譲らない旨の事が書かれていた場合、法定相続人が相続する権利分を主張することができます。
これを「遺留分減殺請求」といい、行政書士事務所で請求をたてることができます。
[遺言書が無い場合]
法定相続人によって、分割する一定のルールにのっとって遺産をわけあいます。
[遺産分割協議]
法定相続人が一堂に会し、遺産の分割を話し合うのが遺産分割協議で、法定相続人全員が内容に合意していることが必要です。
全員が合意していないと「不合意」となり、「調停による遺産分割」または「審判による遺産分割」をすることになります。
[遺産分割協議書の作成]
この協議で決定し全員が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この協議書は、追って遺産を分割する手続きの際に必要となります。
当事務所では、この遺産分割協議書の作成を承っております。
相続手続きで必要な書類 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・戸籍の附票、相続人の 住民票・印鑑証明・戸籍抄本・・固定資産評価証明書・登記簿謄本
証明書へ相続人全員の署名と実印の押印がされたもの。相続人には相続を受けない方も含まれます。
相続人の範囲や優先順位をわかりやすく表にしたもの。
上記書類の作成や手続きの代行を委任される場合、相続人全員のご署名と押印(実印)のあるもの
被相続人の意志がしたためられた遺書が無い場合は、遺産分割協議を行い、
法定相続人で遺産を分け合います。こうした一連の流れをつつがなく進めるために、
私たち行政書士は最善・最短の方法をご提案します。
もし相続手続きしなかったらどうなるか?相続手続きをしなかった場合に起こりうる困ったこと事例集
相続手続きしなかったらどうなるんだろう。素朴な疑問ですが、実際に手続きしなかった場合は、意外と困ったり、めんどうなことが起こりうるのです。

相続をしなかった場合のデメリット 相続人がかなり増えてしまう

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左図の「私」のケース。
祖父が亡くなり、相続人であった父と叔父が亡くなりました。また、母と、叔父の配偶者も亡くなりました。

祖父の長男である私の父は、祖父の土地と家屋をそのまま使用し、私の家族もその家に住んでいます。叔父や叔母もそれを黙認していました。

父が亡くなり、住んでいる土地と家屋の名義を私にしようと思い立ちました。
しかし調べて見ると、祖父が亡くなった時に相続手続きしていません。

その結果、祖父の相続人となるのは、
「叔母」「私」「私の妹」「従姉」が二人に「従兄」が一人…計6名。
相続手続きをここでしなかったら、私が亡くなると、相続権が二人の子供にうつり、相続人は7名に。

このように、手続きを放っておくと、どんどん相続人が増えることになるのです。

無事名義を変えることはできるのでしょうか?
相続人が増えると何が困るのでしょうか…?
何世代にもわたって相続をしないままでいたために、相続人がものすごく多くなって、土地や家屋の名義を変更しようにもできない
aaa 祖父の財産は、相続手続きを済ますまでは「相続人共有の資産」となります。
つまり、土地の名義をかえることや、お金を使ったりすることは、相続人全員の同意が必要なのです。

相続手続きをふみ、名義変更等を行ったあとは遺産は各々に配分されるため、使用等各自が自由に行えます。

相続人が増えるということは、その人数だけ同意を得る必要があり、相続手続きも煩雑で必要書類が増えることになるわけです。

相続をしなかった場合のデメリット 相続人がかなり増えてしまう

相続手続きには、全ての資産を相続する他にも、資産状況に合わせて様々な相続方法があります。
資産状況がわからなかったり、プラスの資産の他、マイナスの資産=債務があることを知った時には、『相続放棄』という方法や『限定承認』という方法もあります。
しかし、それらは相続を知った日から3か月以内に手続きしなければ、選択できません。
3か月を過ぎるとこれらの選択肢を失い、負債を相続せざるを得ないケースもあります。

相続を知った場合は、当事務所にご相談ください。あなたにとって最良の方法をご提案することが可能です。
プラスの遺産と、負の遺産を全て放棄する相続放棄と、プラスの資産から債務を弁済し、残余資産があれば引き継ぐ。債務が残れば放棄する限定承認のやり方を選ぶこともできますが、それらは相続を知った3か月以内とされています
『相続放棄』は文字通り、プラスの資産も債務も全てを放棄し、相続しないことを申し出る方法です。
引き継ぎ手のない資産は国の所有となります。
『限定承認』はよりフレキシブルな選択です。
プラスの資産から債務を清算し、残余財産の場合は相続します。
しかし、清算後に債務が残る場合は、放棄するという選択が可能です。

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