建設業を開業して、これから様々な案件を受注したいと思っているあなた。
銀行や元請け建設業社から、建設業許可を取得してほしいと言われた会社。
公共事業や大型案件も視野に入れたい…
建設業だからこそできるダイナミックな営業を目指して、様々な建設業許認可を取得したいと考える方に、このページでは、建設業の許認可の種類や取得要件、更新、経営事項審査の流れ等を知り、許認可に必要な知識を知ることができるようご説明します。
また、このような許認可取得のための書類作成や手続きも、行政書士法人エムケイ法務事務所では承っております。ご相談は無料です。ぜひお声掛けください。
建設業として起業された方は、建設業務に携わる中で「建設業許認可」を取得するか検討されることがあるのではないでしょうか。
建設業ならどの会社も、建設業許認可を取得すべきでしょうか。ここでは、許認可が必要な場合や、取得した場合のメリットをご説明します。
建設工事の完成を請負うことを営業とするには、小規模工事を除いて、建設業法による許可を受けなければなりません。
小規模工事とは、工事一件の請負代金の額が(建築一式工事を除いて)500万円未満の工事、建築一式工事については1500万円未満の工事
又は 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のことを指します。
小規模工事だけに限定して営業をする場合は、建設業許可は必要ないことになります。また、小規模工事の規定を超える工事を請け負うためには、許可が必要になります。
また、融資の条件が建設業許可事業者であることの場合もあります。
会社の信用度を高め受注を促進するなどの様々なメリットを享受することを可能にします
一口に建設業許可と言っても、建設業そのものは業種ごと29種類に区分され、それぞれに許可が必要です。また、営業所の所在地や下請けに出す総額によって許可の種類が異なります。
取得するには、満たすべき要件があります。このような建設業許可の基礎となる概要をご説明します。
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
例えば、「建築工事業」で許可を取得していても、「とび」だけの工事は請け負えません。
「とび」の仕事のみを請け負う場合は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を得る必要があります。
静岡県と、それ以外の都道府県にも営業をおいている!ということでしたら、国土交通省に許可を申請することになります。
このように、同一都道府県に営業所がある場合は、その都道府県に建設業許可を得るよう手続きします。これを知事許可と呼びます。他の都道府県でも工事を請け負うことが出来ます。
一方、二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通省に申請を得るよう手続きし、これを大臣許可と呼びます。
いずれの許可を受けるかは、元請として受注した工事を下請けに出す場合の、下請け代金の額によって決定します。
一定額以上の下請け代金を締結する場合は、下請負人保護の観点から、要件の厳しい「特定建設業」の許可を受けなければなりません。
「一般建設業」または「特定建設業」どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、
★特定建設業の許可を受けていない者(=一般建設業の者)は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請会社に発注する額が4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上)となる下請け契約を締結して施工することはできません。
★ 特定建設業の許可を受けている者は、下請会社に発注する額に制限がありません。
知事許可 | 新規 | 9万円 |
更新 | 5万円 | |
同一許可区分内における業種 | 新規追加 | 5万円 |
新規更新 | 5万円 |
許可を得るには、守るべき5つの要件があります。ご不明な点はぜひお問合せください。
「経営事項審査」とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を、直接請負おうとする場合に建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行います。
このうち建設業者の施行能力や経営状況などを客観的な指標で評価する審査が「経営事項審査」です。
建設業許可が晴れており、無事建設業許可業者となったあなたが次にめざすのは、「公共工事の受注」でしょう。
公共工事は入札制となります。まずは入札に参加できるよう手続きをします。
そのファーストステップとして、経営事項審査を受けます。ここで受けた通知書を入札参加資格審査の申請時に添付します。
審査が通ると、有資格者名簿に登録されて、入札に参加することができます。
では具体的に、経営事項審査を受ける準備をはじめましょう。
まずは経営状況分析を、国土交通省に登録した「登録経営状況分析機関」に依頼します。
ここで発行される『経営状況分析結果通知書』を添付して、経営事項審査に臨みます。
同時に『決算変更届』など必要な書類があります。
経営事項審査に申請すると、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について数値により評価を行います。
このうち、「経営状況」の分析については、経営状況分析機関が行い、「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」については、許可行政庁(国土交通省または都道府県)が評価を行います。
経営事項審査の結果「総合評定値」とは、「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」における評価項目ごとの評点を一定の計算式にあてはめて算出する総合的な評点のことです。
建設業者は、経営事項審査の結果通知(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、国又は地方公共団体等と請負契約を締結することができますが、その有効期間は審査基準日から1年7か月に限られています。
従って、公共工事を常時請負う場合、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年定期に経営事項審査を受ける必要があります。
万が一次回の経営事項審査の申請が遅れた場合は、結果が出る前に当該経営事項審査の期間が終了してしまい、その間のブランク(図A~B)は公共工事を請け負えなくなります。