産業廃棄物には、20種類の区分と定義があり、さらに産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に指定された5種類があります。これらの内容を把握しましょう。また、工場から排出された産業廃棄物が、収集・運搬・処理される流れを覚え、どこに関わる事業であるかを確認するための基礎知識をご紹介します。

産業廃棄物は明確に区分されています。 また、排出された廃棄物を最終処分するまでのプロセスの中で、役割によって得なくてはならない「許認可」が異なります。
step1では、産業廃棄物の区分や、最終処分までの流れを把握し、基礎知識を得られるようご説明します。

産業廃棄物とは、工業、製造業、建設業、サービス業など業種を問わず、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の廃棄物のことを指します
産業廃棄物とは、工業、製造業、建設業、サービス業など業種を問わず、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の廃棄物のことを指します。
①燃え殻 石炭がら、コークス灰、等 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
②汚泥

工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、生コン残さ

下水道汚泥、浄水場汚泥
③廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤等
④廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
⑤廃アルカリ 廃ソーダ水液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
⑥廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等廃タイヤ
⑦紙くず   建設業に係わるもの、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係わるもの
⑧木くず 建設業に係わるもの、木材又は木製品製造業、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係わるもの
⑨繊維くず  建設業に係わるもの、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)
⑩動植物性残さ  原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬか、等)
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
⑪動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑫ゴムくず 天然ゴムくず、生ゴム
⑬金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、切削くず、研磨くず等
⑭ガラスくず、コンクリートくず
 及び陶磁器くず 
ガラスくず、れんがくず、陶磁器くず、セメント製造くず
⑮鉱さい  高炉、転炉、鋳物廃砂、不良鉱石
⑯がれき類  コンクリート破片、アスファルト破片、かわら片等
⑰動物のふん尿  畜産農業から排出されたもの
⑱動物の死体 畜産農業から排出されたもの
⑲ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって捕捉したもの
⑳13号廃棄物  コンクリート固形化物等
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他 人の健康 又は 生活環境に係わる被害を生ずるおそれがある性状を
有するものを [特別管理産業廃棄物] とされており、以下の5つに分類されています。
①引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
②腐食性廃酸 著しい腐食性を有するもの
③腐食性廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの
④感染性産業廃棄物 医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、人体に感染の恐れのある病原微生物が含まれるもの
⑤特定有害産業廃棄物 廃PCB等、PCB汚染物、等
工場から排出された産業廃棄物が、収集され、運搬され、中間処理・最終処理されるまでの過程を把握しましょう
工場から排出された産業廃棄物が、収集され、運搬され、中間処理・最終処理されるまでの過程を把握しましょう。
工場で排出された廃棄物は、自治体からの許認可を受けた収集・運搬業者によって、収集され、中間処理場に運搬されます。自治体からの許認可を受けた処理業者によって、中間処理され、リサイクル物と産業廃棄物とにわけられます。運搬業者によって産業廃棄物は最終処理場へ向かいます。最終処理場では、処理業者によって地中埋立されます。
① 工場で排出された廃棄物は、自治体からの許認可を受けた収集・運搬業者によって、収集され、中間処理場に運搬されます。
② 中間処理は都道府県知事、又は政令市の許可を受けた処理業者によって行われます。
  廃棄物を、リサイクル物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物などの種類別に分け、破砕・圧縮・溶解などの工程をへて処理されます。
  さらに、リサイクル物と不要物にわけます。
③ 分別された産業廃棄物を、収集・運搬業者が最終処分場へ運搬します。
④ 産業廃棄物は、最終的に処理業者によって地中に埋立てられることになります。
産業廃棄物は20種類に区分されており、中でも危険度の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」と呼ばれています。
収集から処理の過程では[収集・運搬業]と[処理業]とに分かれ、営業上、それぞれに許認可が必要となります
産業廃棄物には、20種類の区分と定義があり、さらに産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に指定された5種類があります。これらの内容を把握しましょう。また、工場から排出された産業廃棄物が、収集・運搬・処理される流れを覚え、どこに関わる事業であるかを確認するための基礎知識をご紹介します。

step1で説明したように、[収集・運搬業]や[処理業]として営業するためには、いくつかの要件を満たして許認可を取得する必要があります。
この許認可は有効期限が5年間。つまり、5年ごとに許認可をとり直す必要があるのです。
step2では、”許認可を得るために満たすべき要件”をご説明します。また、”おりた許認可をどのように更新していくか”も合わせてご説明します。

産業廃棄物収集・運搬業の4つの要件
産業廃棄物処理業の4つの要件
産業廃棄物処理業の許認可要件1 施設
収集運搬車両・運搬容器などに対して、
  • 運搬車両は事業用のものか
  • 駐車場の確保はできているか
  • 運搬容器は扱う廃棄物に適合するか
  • 【許認可に必要な証明書類】
    車検証
    車輌写真
    車輌使用承諾書
    運搬容器写真   など
    倉庫、保管場所、処分施設などに対して施設の構造や仕様は、事業用として規定に適合しているか
    【許認可に必要な証明書類】
    施設の配置構造がわかるもの
    施設・重機の写真
    処分先・施設の所有を証明するもの など
    産業廃棄物処理業の許認可要件2 知能・技能に関する要件
    許可を申請するには、事前に産業廃棄物処理業講習会を受けていただく必要があります。※講習会の日程や申込等についても当事務所より案内しております。
    【許認可に必要な証明書類】
    講習会修了証(原本提示)
    産業廃棄物処理業の許認可要件3 経理的基礎に関する要件
    事業を継続して営むための資金があるかどうか。
    【許認可に必要な証明書類】
    財務諸表
    産業廃棄物処理業の許認可要件2 施設
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた以下の欠格要件に当てはまらないこと。あてはまる場合には、許可が取得できなくなります。
    【許認可に必要な証明書類】
    誓約書
    欠格要件
    申請者(法人も含みます)、役員、令6条の10に規定する使用人※で以下の要件に該当する方がいると許可を受けられませんのでご注意ください。
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  • 下記 法律違反により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
    「廃棄物処理法」「浄化槽法」「大気汚染防止法」「騒音規制法」「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」「水質汚濁防止法」「悪臭防止法」「振動規制法」「ダイオキシン類対策特別措置法」「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」「暴力行為等処罰に関する法律」

    刑法の、「傷害罪」(第204条)「傷害現場助勢罪」(第206条)「暴行罪」(第208条)「凶器準備集合罪・結集罪」(第208条の3)「脅迫罪」(第222条)「背任罪」(第247条)
  • 「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
    (法人の場合は、取消処分に係る行政手続法代15条の規定による通知があった日前60日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
  • 以下に掲げる聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の全部の廃止を届け出て(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)、その届出の日から5年を経過しないもの
  • Ⅴ.の規定する期間内に次に掲げる事業の全部の廃止の届出があった場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に法人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の役員若しくは政令で定める使用人であった者で、届出の日から5年を経過しないもの
    一般廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
    特別管理産業廃棄物収集・運搬業、処分業の許可
    浄化槽第41条第2項による許可
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 以下に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその代理人が1から8までのいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する人がいる場合
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 個人で政令で定める使用人のうち1から8までのいずれかに該当する人がいる場合
  • ※令6条の10に規定する使用人とは
    申請者の使用人で、次にかかげるものの代表者であるものとする。
    1 本店又は支店 (商人以外のものにあっては、主たる事務所または従たる事務所)
    2 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業にかかる契約を締結する権限を有する者を置くもの(支店長や工場長などが考えられます)
    産業廃棄物処理業には、許認可の期限と、講習会受講義務があります
    産業廃棄物処理業を開業する際には、許認可を取得する必要があります。
    この時、開業の前に「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得します。この修了証が開業手続きの際に必要になります。
    新規講習会で得た修了証は5年間の有効期限がありますので、取得から5年以内に許認可の新規取得手続きを行います。

    ★降りた許認可の有効も5年間です
    5年が過ぎる前に、許認可を更新する必要があります。
    この時にも、講習会の修了証が必要となります。
    更新のための講習会で得た修了証は、有効期限が2年以内なので、更新手続きの前に修了証を取得しておきます。

    許認可を失効すると、営業を続けることができません。受講忘れがないよう、エムケイ法務事務所では、講習会のスケジューリングも実施しています。
    産業廃棄物収集・運搬業では、産業廃棄物を積みこむ場所Aと降ろす場所Bが他県にまたぐような場合は、各地で許認可が必要な場合があります

    例えば、産業廃棄物を積む場所が静岡県で、降ろす場所が神奈川県の場合は、両県で許可を受ける必要があります。
    このように、収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。
    産業廃棄物の収集・運搬業、処理業では、許認可を得るために必要な4つの要件をクリアする必要があります。許認可は期限付き。更新も確実に、そして計画的に行いましょう
    産業廃棄物には、20種類の区分と定義があり、さらに産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に指定された5種類があります。これらの内容を把握しましょう。また、工場から排出された産業廃棄物が、収集・運搬・処理される流れを覚え、どこに関わる事業であるかを確認するための基礎知識をご紹介します。

    step1、2で産業廃棄物の取り扱いの複雑さや煩雑さがお分かり頂けたと思います。
    このような許認可の手続きを、行政書士法人エムケイ法務事務所では承っております。開業時はもちろん日頃の営業で多忙を極める中、様々なルールを把握して漏れのないよう手続きを済ますことは困難です。
    当事務所は御社に代わってこういった手続きを完了し、更新時には講習受講のお知らせ等のナビゲーションもいたします。

    産業廃棄物の許認可手続きにかかる、行政書士事務所に払う手数料
    産業廃棄物 収集運搬業 新規 120,000円~ + 税 (他県への申請の場合は別途旅費がかかります)
    更新 120,000円~ + 税 (他県への申請の場合は別途旅費がかかります)
    処分業 新規 処分業については、自治体の開発行為や土地利用申請が必要となる場合がありますので、別途お見積りさせていただきます
    更新
    特別管理
    産業廃棄物
    収集運搬業 新規 140,000円~ + 税 (他県への申請の場合は別途旅費がかかります)
    更新 140,000円~ + 税 (他県への申請の場合は別途旅費がかかります)
    処分業 新規 処分業については、自治体の開発行為や土地利用申請が必要となる場合がありますので、別途お見積りさせていただきます
    更新
    産業廃棄物の許認可手続きにかかる、行政書士事務所に払う手数料
    産業廃棄物 収集運搬業 新規 81,000円
    更新 73,000円
    処分業 新規 100,000円
    更新 94,000円
    特別管理
    産業廃棄物
    収集運搬業 新規 81,000円
    更新 74,000円
    処分業 新規 100,000円
    更新 95,000円

    上表の申請手数料は、県収入証紙を購入して支払います

    行政書士法人エムケイ法務事務所ではすでに多くの都道府県へ申請を実施している実績がございます。

    県によって審査項目や内容、書類様式が異なるため、添付する証明書や資料も異なります。
    公的証明書の取得から、書類作成、現地申請まですべて承ります。(下記実績にない都道府県についてもご依頼承ります。)
    静岡県外の申請の場合でも、当事務所の報酬額は変わりません。申請先までの交通費のみプラスされます。

    エムケイ法務事務所産業廃棄物の取り扱い都道府県表
    特定有害産業廃棄物」については、それらの物質が発生する廃棄物の排出源が限定され、排出業者の試験検査を義務付け、許可申請時にその分析結果の添付を求める県もあります。

    0537-29-5639お気軽にご相談ください  フォームで問い合わせる

    ページTOPへ