遺言書作成は掛川の行政書士法人エムケイ法務事務所にご依頼ください。遺言書、書いたらどうなる?書かなかったらどうなる??
遺言書を書かなかったら、起こるトラブルや手間、コストや時間が増えることになるでしょう。
それは言いかえれば、遺言書を書くことでトラブルは回避できたり、ご家族へのメリットも増えるということでもあります。
土地や建物、現金などの資産をお持ちのあなたがもしもの時は、相続人(相続の対象となる人)にお持ちの資産が分割されることになります。また負の資産も同様です。

相続人が多い時や、複雑な時は、遺産分割が複雑になります。相続人に未成年がいる場合はさらに手続きが煩雑に。遺言書で相続人を指定でき複雑さを回避できます。

この人にこれを分与したい。そんな気持ちをお持ちの場合は、遺言書を作ることをお奨めします。遺言書に相手と内容を指定して、あなたの希望を伝えることができるのです。
相続人同士のもめごとで大事な家族を傷つけたくない。仲良く暮らしてほしい。短時間で相続を終わらせてほしい…遺言書は家族への思いやりの形の一つです。

遺言書を書くメリット遺言書を書かないデメリット 遺言書に示した内容で遺産分割するため、相続人同士のもめごとが軽減

aaa[遺言書がないと…]
日頃あなたを中心に仲良く暮らしていた家族、子供たち。しかし、あなたが遺した財産を分け合う時にもめごとがおこることは、残念ながら決して珍しいことではありません。

[遺言書があれば…]
あなたの意志が盛り込まれた遺言書を残しておけば、こうしたトラブルを回避できる可能性が高まります。
誰に何をどのくらい渡したい。そんなあなたの意志は尊重され、家族も「親の意思なら…」と合意できることが多いのです。これによって、家族間のトラブルも軽減し、円満に分割協議が終えられます。

遺言書を書くメリット遺言書を書かないデメリット 遺産分割協議が効率的にすすみます。

aaa[遺言書がないと…]
『遺産分割協議』を行い、法律上遺産の対象となる相続人みんなで話し合いを持つことになります。
相続人全ての合意がなければ分割は行えません。等しく分割しようとしても、全員が納得し合意するには時間がかかることが通例です。また、相続人に未成年が要る場合は、「特別代理人」を立てる必要があり、手続きが手間でコストもかかります。
遠地に住む相続人が一堂に会することは困難で、相続人の配偶者が横やりを出すこともあり、遺産分割協議は難航する場合もあります。

[遺言書があれば…]
遺言書に「だれに」「どのような」分割を行うかということが明示されることにより、こうした協議の時間は短縮され、手間もコストも省けて効率的です。

遺言書を書くメリット遺言書を書かないデメリット 孫や嫁、お世話になった方への遺産分与が可能です
aaa[遺言書がないと…]
通常、相続人には長男の嫁や、孫は含まれません。
子供たちよりも心をこめてお世話してくれたお嫁さんや、かわいく未来がある孫たちに財産を残してあげたいと思っていても、それは叶いません。
また、手つかずの土地を守ってくれた方や、生前お世話になった大切な方にも遺産を受け取ってほしいと思っていても、個人的な思いは形になっていないため伝わらないのです。

[遺言書があれば…]
あなたの想いを伝える遺言書には、こうした法律上非相続人にも遺産を分与することができます。孫や、お嫁さんに財産をのこしたり、またお世話になった方にお礼を渡すことも叶うのです。
大切なご家族にトラブルが起きないよう、伝えておくべきことをまとめたり、あなたの意志を表す遺言書。
生前に形作ることができる、家族への感謝と思いやりの一つです。
遺言書作成は掛川の行政書士法人エムケイ法務事務所にご依頼ください。エムケイ法務事務所に遺言書のことを依頼するとどんなことをしてくれるの?
エムケイ法務事務所では、遺言書を書きたいとお思いのあなたの作成をサポートしています。
また、遺言書を受け取った、見つけたという方の以後のサポートはもちろん、もらえるはずの相続財産を受け取れなかった方の「遺留分減殺請求」の作成も承っております。

aaa[遺産目録作成]
遺言書に記載する遺産にどんなものがあるのかを調査します。もれなく記載することがトラブルを防ぐ方法の一つです。

[相続人調査]
あなたの資産を法律上相続する資格のある方を相続人と言います。通常は「配偶者」および「子供」となります。

[遺言書作成アドバイス]
誰に何を遺産分与するかを指定する遺言書ですが、相続人以外にも分与が可能ですし、相続人には遺留分を受け取る権利もあります。
そうした授受の決まりから、遺言書の種類、書き方の指導等、遺言書が法律上有効に仕上がるようアドバイスします。

[保管のアドバイス]
保管は、遺言書の種類に寄っても異なります。また開封のことを考えて適切な保管方法をアドバイスします。せっかく書いた遺言書が、発見されないままになってしまった、などということを防ぐためにも、保管の知識は重要です。
aaa[開封アドバイス]
遺言書を見つけても、その場ですぐに開封しないほうがよいです。遺言書の種類によっては5万円以下の罰金になる場合もあります。
遺言書の種類によって開封手続きが異なります。
ぜひご相談ください。

[相続財産目録・相続人調査]
相続の対象となる財産や、授受の対象となる相続人を戸籍謄本などで調査し、目録と関係図を作成します。

[遺産分割協議 議事録作成]
全ての相続人(及び代理人)と共に遺産分割協議を行い、議事録を作成します。

[遺留分減殺請求]
たとえば遺言書に、「相続人以外の方A氏に全て相続する」、と書かれていても、相続人には遺留分を受け取る権利があります。この遺留分を受け取る権利を主張するための請求書を作ります。
相続の手続きの段どりを取り仕切る、行政書士に想像手続きを依頼すると、どんなメリットがある?!
aaa
私たち行政書士の主たる使命は地域に住まうみなさんの「暮らしの安心」のため。
もし自分が亡くなったら…。その後の家族の係争を回避したい…。遺産分けに希望がある…。
そうした想いを大切にするお手伝いも私たち行政書士はできます。

エムケイ法務事務所では、あなたのお悩みや質問に懇切丁寧に答えるよう努めています。
aaa
プロに意見を求めたい。しかし、こんな 質問いいのかな?うちはそんなに資産がないけれど…  
エムケイ法務事務所では、ご相談に遠慮と料金はいりません!お気軽にお問合せください。

いまいち料金がわからなくて… 実は 高かったらどうしよう… そういった懸念は不要です。
行政書士はこの町に住むお一人お一人のために在ります。下記の料金をご参考ください。
・手数料は、相続人の数や相続財産の金額によって変わってきます。
・遺言内容を拝見させていただき、見積もりのご案内を致します。
遺言書を法的に有効にするために、正しい作成方法や保管方法をアドバイスします。
また、遺言書を見つけた方には、開封から遺産分割、またそれにまつわる諸手続きを代行します。
遺言書のスペシャリスト、エムケイ法務事務所におまかせください。
0537-29-5639お気軽にご相談ください フォームで問い合わせる
遺言書作成は掛川の行政書士法人エムケイ法務事務所にご依頼ください。所員しょーこ女史が、遺言書の基礎知識をお教えします。
そろそろ遺言書のこと、考えたいな、そうお考えの方に知っていただきたい遺言書の基礎知識です。
遺言書には種類があるってご存知でしたか?ビデオで残しても大丈夫?間違えたときはどうしたらいい???
気になる遺言書のメソッドを、当事務所所属のしょーこ女史がお教えします!

守らないと無効になる?! 遺言書の書き方ノウハウ

遺言書は自書に限ります遺言書は、その全文を、遺言をする方(遺言者)本人の手書きで作成してください。
遺言書は自書に限ります自筆証書遺言の場合、パソコンや代筆で書かれたものは無効となります。
ビデオ画像や音声で残したものも、認められていません。
遺言書は自書に限ります相続財産については具体的に記載します。
不動産は登記簿謄本のとおりに記入します。
預貯金は口座名や口座番号を正確に記入しておきましょう。
遺言書は自書に限りますひとつの遺言書を複数人の遺言者が共同で作成することはできません。ご夫婦でも、遺言書は一人ひとつずつ、別々に作成することになります。
遺言書は自書に限ります〇年〇月〇日と作成した日付がわかるように記入してください。〇月〇日吉日など、日付が確定できない遺言は無効です。
遺言書は自書に限ります遺言書に遺言者本人の署名押印がない場合も、無効となってしまいます。自筆の署名と、押印(認め印でも実印でも〇)をお願いします。
遺言書は自書に限ります[訂正する場合]
修正したい文字に二重線をひき、押印します。遺言書の欄外か末尾に「〇行目『○○(2文字)』を『○○(2文字)』に訂正」と記入し、署名します。
遺言書は自書に限ります[加筆する場合]
書き入れたい部分に、{の記を入れ、そこに加筆事項を記入します。遺言書の欄外か末尾に「〇行目2文字加筆」と記入し、署名します。
遺言書は自書に限ります[削除する場合]
訂正箇所を二重線で消して、そこに押印をします。遺言書の欄外か末尾に「〇行目『○○(2文字)』削除」と記入し、署名します。

遺言書は3種類。あなたに合うスタイルを選んで!

遺言書の種類は3種類『自筆証明遺言』『公正証明遺言』『秘密証明遺言』です。それぞれにメリット・デメリットがあります。あなたのスタイルにあった遺言書を選びましょう。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言で、内容はすべて手書きでなければ効力を得られない方式です。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言で、内容はすべて手書きでなければ効力を得られない方式です。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言で、内容はすべて手書きでなければ効力を得られない方式です。
★メリット
  • 作成費用がかからない
  • 誰にも知られずに遺言書を作成できる
  • 自由に書き直しや変更ができる
  • 自分の手元に遺言書を置き、管理ができる
  • ★デメリット
  • 形式が不備で無効になってしまう可能性がある
  • 遺言の自己保管により、家族に見られる、紛失する、などの不安がある
  • 確実に遺言が執行されるかどうかわからないという不安がある
  • 遺言を執行するには、裁判所の検認が必要になる
  • 公証人役場にて公証人が公正証書を作成し遺言をする方式です。証人2名以上が立合い、遺言の内容を口頭で公証人に伝えて、公証人が遺言を作成します。作成した遺言書を、遺言する人(遺言者)と証人に読み聞かせて、遺言者、証人、公証人が記名押印をします。遺言の原本は公証役場で保管してもらえます。
    公証人役場にて公証人が公正証書を作成し遺言をする方式です。
    証人2名以上が立合い、遺言の内容を口頭で公証人に伝えて、公証人が遺言を作成します。
    作成した遺言書を、遺言する人(遺言者)と証人に読み聞かせて、遺言者、証人、公証人が記名押印をします。
    遺言の原本は公証役場で保管してもらえます。
    公証人役場にて公証人が公正証書を作成し遺言をする方式です。証人2名以上が立合い、遺言の内容を口頭で公証人に伝えて、公証人が遺言を作成します。作成した遺言書を、遺言する人(遺言者)と証人に読み聞かせて、遺言者、証人、公証人が記名押印をします。遺言の原本は公証役場で保管してもらえます。
    ★メリット
  • 形式不備で無効になることがない
  • 紛失や家族に見られる心配がない
  • 自筆証書のように裁判所へ検認に行く必要がない
  • ★デメリット
  • 2人以上の証人が必要
  • 費用がかかる
  • 内容変更も公証人を通す必要がある
  • 自分で作成した遺言に封をして公証人役場に持って行き、自分の遺言が存在することを公証人と証人に申述して公証してもらう方式です。証人は二人必要です。遺言の内容は秘密にすることができ、原本を自分で保管する点が公正証書遺言と異なるところです。
    自分で作成した遺言に封をして公証人役場に持って行き、自分の遺言が存在することを公証人と証人に申述して公証してもらう方式です。証人は二人必要です。
    遺言の内容は秘密にすることができ、原本を自分で保管する点が公正証書遺言と異なるところです。
    自分で作成した遺言に封をして公証人役場に持って行き、自分の遺言が存在することを公証人と証人に申述して公証してもらう方式です。証人は二人必要です。遺言の内容は秘密にすることができ、原本を自分で保管する点が公正証書遺言と異なるところです。
    ★メリット
  • 相続時に遺言の存在が確実になる
  • 内容を誰にも知られずにすむ
  • ワープロや代筆でもよい
  • ★デメリット
  • 形式に不備があると無効になる可能性がある
  • 証人二人が必要
  • 相続時に遺言書を裁判所で検認しなければならない
  • 遺言書を紛失したり見られたりする危険性がある
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