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持っている農地…畑や田んぼ、お茶畑は子供に託したり活用したい
以前は農業を主たる生業に幅広くやっていたけれど、今は人手も少なくなって休閑地となっている。
手つかずの農地は草刈ばかりが大変で…。お隣の家は、畑をやめてアパート経営をしてるんだって!! 農地の問題は昨今の農業の縮小化で地域の課題の一つとなっています。
放っておいても雑草が生い茂り、管理が大変。手放したい・譲りたい・農地を辞めてべつの用途にしたい、そういった農業者の声をよく聞きます。
また、息子夫婦に土地を譲り新居として引き渡したい、といった、親心の声も聞きます。では、現在農地である土地を、自由に売却したり、用途を変えてもよいのでしょうか?
農地の休閑地を他人に譲渡したり、子供に住宅用として贈与したい。アパートや駐車場といった運用ができるよう農地の用地を変更したい。そういった場合はどのような申請が必要になるのでしょうか
農地は農地のまま、所有権や使用者を変更したいという場合は、県や市に申請して、許可をとります。この申請は農地法第3条といいます。これに対し、用途だけをかえ、所有権や使用者はそのままという場合は農地法第4条。さらに、用途も所有者・使用者も変更する、という場合は第5条が適用となります
田畑を売りたい、子供に渡したい。住宅敷地として売却したり、新居用にしたい。駐車場やアパート経営に転用したい。農地を変更してあなたの目的に叶うようにすることができます
農地は県や市に許可をとり、所有者や使用者、用途を変更する手続きが必要です。
農地の所有権を変えたり用途を変える手続きの流れを知りましょう
農地の用途を変えるのは手続きがめんどうだ、と聞いたことがある方も多いかと思います。
ここではどのような流れで許可をとるのかや、必要な書類が何なのかを具体的にご理解いただけるようご説明します。
まずは必要書類を整えます。申請書・図面・全部事項証明書・資力証明書・事業計画書・住民票以外にも状況によって必要な書類がある場合があります。エムケイ法務事務所ではこのような農地法の手続きに必要な書類を用意し、手続きがスムーズに進むようサポートします
申請書を始めとした各書類を携えて公的機関に提出しにまいりまう。
農地法の手続きは、必要書類を揃えるところから始まります。
許可を得てから具体的な変更手続きに入ります。
もし相続手続きしなかったらどうなるか?相続手続きをしなかった場合に起こりうる困ったこと事例集
step2で把握した、農地法の手続きで必要な書類をエムケイ法務事務所が揃えることができます。また、それらの書類を提出したり、農業委員に説明する際も出向いて完了いたします。
農地転用や名義変更の手続きの流れをご説明します[農地法申請の流れを説明]

お打合せでは、農地法の申請がどのような流れで行われ、どのくらいの期間がかかるのかや、必要な事項をご説明します。
またその中で当事務所がお手伝いできることをご提案させていただきます。
農地転用や名義変更の手続き 必要な書類についてご説明します。エムケイ法務事務所があなたの代理人として書類を集め、用意することもできます[必要書類はお任せ!]

行政書士に相談すれば、あなたの置かれている状況や、変更したいご希望から必要な書類を割り出します。
中には図面も多数必要なケースがあります。当事務所ではそのような書類の作成も実施しています。
農地転用や名義変更の手続き 申請の前に、県や市によっては農業委員会に出向き説明する必要がある場合、エムケイ法務事務所はあなたのかわりに出向いて状況を説明してまいります[必要な場に出向いて]

農業委員への説明など、必要な場所に出向いて適切な説明を実施してまいります。
農地法の申請や取り扱いに実績のあるエムケイ法務事務所にお任せください。
農地転用や名義変更の手続き 各公的機関に必要書類を整えて申請に行きます[あなたの代わりに]

多忙な毎日に追われるあなたに代わり、様々な行政機関に申請書を始めとする必要書類を提出し、申請を完了させます。
「あ!忘れた!もう一度行かなくちゃ」そんな手間はありません。
お任せください。
農地転用や名義変更の手続き 必要な場合は各専門家と連絡をとり、段取りをして手続きがスムーズに進むよう手配します[専門家へ依頼]

所有名義の変更は司法書士が専門家。 あなたが専門家を探し、もう一度最初から説明を…そういったことが無いよう、エムケイ法務事務所では、専門家と連携をとります。状況説明や、必要書類の引き渡しなども私たちが行います。プロフェッショナル同士の打合せで、手続き完了までの最短路を進むことができます。
相続の手続きの段どりを取り仕切る、行政書士に想像手続きを依頼すると、どんなメリットがある?!
農地法の申請、農地転用や所有者名義変更など、掛川・菊川・袋井の行政書士法人エムケイ法務事務所へお任せください
畑の手入れをする余裕もないし、なんとなく休閑地になっている。
うまく活用する方法はないかな?
農地転用ってよくわからない… わたしの農地なのに制限されなければいけないの?
農地を住宅が建てられるようにしたい!…

エムケイ法務事務所では、あなたのお悩みや質問に懇切丁寧に答えるよう努めています。
農地法の申請、農地転用や所有者名義変更など、掛川・菊川・袋井の行政書士法人エムケイ法務事務所へお任せください
インターネットでいろいろ調べたけど、手続きはかなり複雑
…でも、行政書士事務所に聞いたらお金がかかる??
  
エムケイ法務事務所では、ご相談に遠慮と料金は いりません! お気軽にお問合せください。
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必要書類を作成し、申請先へ提出するまでを、エムケイ法務事務所が請負った場合の料金表です。
この他にも農地や建物等の状態によって必要な費用がかかる場合があります
農地法3条 ¥57,000+消費税 ~
農地法4条 ¥80,000+消費税 ~
農地法5条 ¥80,000+消費税 ~
上記以外 ・申請地が農業用水など土地改良区の受益地であるとき、受益の除外申請料がかかります。(¥10,000 前後)
・転用する土地の筆数が多いときには、筆加算料金がかかります
0537-29-5639お気軽にご相談ください  フォームで問い合わせる

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