外国人留学生のアルバイトを雇いたい、就職させたい、外国人の転職手続きをしたい時に必要な申請
日本で就職したい外国人留学生の方や、転職を考えている外国人の方々はもちろん、そうした外国人・外国人留学生を雇用したい事業主や企業担当者様にお読みいただきたい、申請代行のページです。
外国の方が日本に長期滞在するとき、アルバイトや就職をするとき、海外旅行へ行く時等は、入国管理局の申請が必要になります。全ての事業主の方には、外国人労働者の雇い入れや離職の際にハローワークへ届け出る(外国人雇用状況の届け出)ことが義務化されています。この報告に当たっては、事業主の方の責任で、雇用される方の在留資格や資格外活動許可があることを確認しなければなりません。

当事務所にお問合せの多い二つのケースを例に、どんな申請が必要なのかを説明いたします。
外国人雇用に関する入国管理局への申請手続き代行事例 資格外活動申請 外国人留学生のアルバイトや就職を許可する申請
外国人の転職を許可する申請 在留資格変更許可申請
在留資格の種類によって、日本国内で出来る活動が異なり、制限があります。事業主として、雇用したい外国人が働ける在留資格を取得しましょう
[在留資格] [該当例] [在留期間]
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年又は3月
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期(1年を超えない範囲)
文化活動 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 観光客,会議参加者等 30日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,4年,3年,2年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
外国人の雇用には在留資格変更などの申請が必要です
在留資格に関する詳細は、入国管理局のHPへ
資格外活動申請と在留資格変更許可の流れと必要書類を知りましょう
「資格外活動申請」と「在留資格変更許可」を例に必要書類や申請の流れ、標準的な処理期間を知りましょう
まずは「資格外活動申請」と「在留資格変更許可」に必要な書類を整えます。エムケイ法務事務所ではこのような農地法の手続きに必要な書類を用意し、手続きがスムーズに進むようサポートします
申請書を始めとした各書類を携えてお住まいの地方入国管理官署に提出
申請する内容によって必要書類が異なります
また、標準的な処理期間も異なるため、許可が必要な日付から逆算して申請しましょう
エムケイ法務事務所に入国管理局申請手続きを依頼する
step2で把握した、入国管理局申請手続きをエムケイ法務事務所が代行して完了いたします。
入国管理局申請手続きの流れをご説明します[申請の流れを説明]

お打合せでは、申請がどのような流れで行われ、どのくらいの期間がかかるのかや、必要な事項をご説明します。
またその中で当事務所がお手伝いできることをご提案させていただきます。
入国管理局申請手続き 必要な書類についてご説明します。エムケイ法務事務所があなたの代理人として書類を集め、用意することもできます[必要書類はお任せ!]

行政書士に相談すれば、あなたの置かれている状況や、変更したいご希望から必要な書類を割り出します。
当事務所では雇用契約書や在職証明書などの作成も実施しています。
また、住民税の課税照明・納税証明の取り方のご案内もしています。
入国管理局申請手続き 地方入国管理官署に必要書類を整えて申請に行きます[あなたの代わりに]

多忙な毎日に追われるあなたに代わり、地方入国管理官署に必要書類を提出し、申請を完了させます。
「あ!忘れた!もう一度行かなくちゃ」そんな手間はありません。
お任せください。
外国人雇用の諸申請についてはエムケイ法務事務所に聞け!
外国人雇用の諸申請など、掛川・菊川・袋井の行政書士法人エムケイ法務事務所へお任せください
入国管理局に申請なんて、難しそう… 日頃の業務で手いっぱい… 在留資格がどれにあたるのかわからない…

エムケイ法務事務所では、あなたのお悩みや質問に懇切丁寧に答えるよう努めています。
海外からの有能な人材をもれなく確保したり、外国人にも雇用を広げるチャンスをあなたのビジネスにもたらす外国人雇用。煩雑な申請業務は当事務所がお引き受けします。事業が大きく飛躍するようお手伝いいたします。
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インターネットでいろいろ調べたけど、手続きはかなり複雑
…でも、行政書士事務所に聞いたらお金がかかる??

エムケイ法務事務所では、ご相談に遠慮と料金はいりません!お気軽にお問合せください。
外国人雇用の諸申請など、掛川・菊川・袋井の行政書士法人エムケイ法務事務所へお任せください
必要書類を作成し申請先へ提出するまでを、エムケイ法務事務所が請負った場合の料金と、入国管理局に支払う費用です。
[申請] [申請代行手数料] [費用]
在留資格認定証明書交付申請 ¥100,000+税~¥250,000+税
※在留資格の種類によって金額が異なります。
なし
在留期間更新許可申請 ・転職が無い場合:¥50,000+税
・転職がある場合:¥100,000+税~¥150,000+税
※転職後、就労資格申請書を取得している場合は¥50,000+税
¥4,000
在留資格変更許可申請 ¥100,000+税~¥250,000+税
※在留資格の種類によって金額が異なります。
¥4,000
永住許可申請 ・就労資格を有する方の場合:¥147,000+税
・身分資格を有する方の場合:¥100,000+税
※ご家族で申請を行う場合、1名あたり¥50,000+税を加算
¥8,000
資格外活動許可申請 ¥20,000~+税 なし
就労資格証明交付申請 ¥50,000~+税 ¥900
0537-29-5639お気軽にご相談ください  フォームで問い合わせる

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