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工場やゴルフ場、店舗や住宅、大型建設重機置き場など、保有されている土地を造成するにあたり、大型建築物・工作物を建てる場合は、開発行為許可申請が必要です。どんな建物を建てるときに?どんな規模の建築物を?どんなふうに造成すると?必要なのでしょうか。ここでは開発行為許可が必要な場合を簡単に説明します
工場や店舗、集合・宅地分譲住宅、大型粉砕機の設置、ゴルフ場など、保有されている土地に建築物・工作物を建てるにあたり、造成する場合は、開発行為許可申請が必要です。
どんな建物を建てるときに?どんな規模の建築物を?どんなふうに造成すると?必要なのでしょうか。
ここでは開発行為許可が必要な場合を簡単に説明します。
保有している土地を有効活用するべく、造成して用途や区画を変更し宅地分譲地にしたり駐車場、店舗や工場、資材置き場などに利用したい場合の土地の利用承認のほかに、建築物や工作物の種類や規模によっては「開発行為許可申請」が必要になる場合があります。これを掛川・袋井・菊川の行政書士事務所、エムケイ法務事務所がご説明します
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます
開発行為許可申請でいう、建築物の建築又は特定工作物の建築とは、建築物の新築、改築、増築 等・工作物(第1種・第2種)の新設、増設、変更に関する事業 等をさします。第一種特定工作物は、コンクリートプラント・アスファルトプラント・危険物の貯蔵・処理工作物など、周辺の環境悪化をもたらす恐れのある工作物の事です。第二種特定工作物とは、1ヘクトアール以上の運動・レジャー施設・墓苑をさします
区画形質の変更とは、道路、水路等の公共施設の新設、変更又は廃止や擁壁、生垣等による、物理的な区分を変更する「区画の変更」、切り土又は盛り土により土地の高さを変更する「土地の形の変更」、宅地以外の土地を宅地とする「土地の質の変更」といった3つの種類があります
開発行為許可申請が必要な規模は、各行政庁によって異なりますが、開発規模と都市計画区域区分により判断します
一定規模以上の開発行為を行うには、各行政庁に許可申請を行う必要があります。
開発行為の許可を得るためにおさえたいポイントは、これ
開発行為許可申請は、大規模事業に関連することが多く、必要書類や許可、法令が多岐にわたり煩雑です。
そんな中でも以下にご紹介するポイントは、必ず抑えておきたい必須事項です。
農地法 農振法 森林法
河川法 国土利用計画法 宅地造成規制法
建築基準法 大規模小売店舗立地法 自然公園法
文化財保護法 工場立地法 産業廃棄物処理法
地すべり等防止法   など
上記に挙げた法令は一部ですが、これらの法令が複雑に関係しています。
申請業務との関係法令を調査し、同時に申請しなければならない許可についても当事務所がお手続き致します。
長期にわたる大型事業では、抑えておきたいポイントが重要です
手続きがスムーズに進むよう、当事務所は完全サポートいたします
土地利用のことは行政書士に!エムケイ法務事務所なら相談無料
土地の造成や宅地分譲地、工業・店舗・太陽光発電事業所などの建設や、農業地などの用地転用は、掛川・菊川・袋井の行政書士法人エムケイ法務事務所へお任せください
「農地の造成をして、宅地にして、建築物を建築したい。」
「造成をして、店舗や工場などの建築物を建築したい。」
「造成をして、宅地分譲地にしたい。」
「造成をして、大型のコンクリート破砕機を設置したい。」
「造成をして、ゴルフ場を建設したい。」…

エムケイ法務事務所では、あなたのお悩みや質問に懇切丁寧に答えるよう努めています。
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申請書 及び 造成図面の作成、関係機関との協議、申請を、当事務所が代わって行います。
聞きなれない専門用語が多く、なんだかよくわからないと思った方は、是非一度、ご相談ください。
…でも、行政書士事務所に聞いたらお金がかかる??
  
エムケイ法務事務所では、ご相談に遠慮と料金はいりません!お気軽にお問合せください。
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申請に至るまでには時間も労力もかかりますが、エムケイ法務事務所にご相談いただきましたら、申請にかかわるすべての業務を代行致します。

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